65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコースです。
(支給額)
引上げ年齢、対象被保険者数により15万円~160万円
(支給要件)
①高齢法第8条、第9条第1項と異なる定めをしていない
・定年年齢60歳以上であること
・65歳定年、65歳まで継続雇用、定年廃止
②対象経費発生
制度改正について専門家に委託費を支払い、就業規則等
の作成・指導等を受けること
③申請日前日において、高年齢者雇用管理措置を実施
・高年齢者雇用選任
・55歳以上の従業員について、健康管理や作業方法改善
等の措置が規定されていること
④申請日前日において1年以上継続雇用している60歳以上
の雇用保険被保険者がいること
(ポイント)
支給要件の③55歳以上の者とは高齢法において、高年齢者は55歳以上と規定されているためです。高年齢者に適用する規定が55歳以下にも適用される規定であれば不支給要件となります。
また、高年齢者雇用管理措置は、1つでも来てしていればOKです。
目次