本コースは高年齢者の雇用管理制度の整備(賃金、人事処遇、労務管理制度)に係る措置を実施した事業主に助成を行う制度です。
1.支給額
高年齢者雇用管理整備措置の実施経費の60%
2.支給要件
① 雇用保険適用事業所の事業主
② 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管し、審査に協力する事業主であること
③ 雇用管理整備計画認定通知書の交付を受け、高年齢者雇用管理整備措置実施している事業主であること
④高齢法第8条、第9条第1項と異なる定めをしていない
・定年年齢60歳以上であること
・65歳定年、65歳まで継続雇用、定年廃止
⑤支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
⑥高年齢者雇用管理整備措置の実施に必要な許認可等を受けていること
3.高年齢者雇用管理整備措置
高年齢者についての下記の項目
①賃金・人事処遇制度の導入又は改善
②労働時間制度の導入又は改善
③在宅勤務制度の導入又は改善
④研修制度の導入又は改善
⑤専門職制度等の導入又は改善
⑥健康管理制度の導入
※ポイント
1回目の支給に関しては、経費の額にかかわらず50 万円の費用を要したものとみなされます。
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