本助成金の一番の特徴は、キャリアアップ助成金正社員コースのように3%昇給や賞与または退職金規定の制定義務はありません。ただ、雇用契約で有期雇用契約から無期雇用契約に変更するだけです。
☆当事務所一番のおすすめ 助成金です。
1.支給額
対象労働者1名につき48万円(申請人数上限:1年度10名)
2.支給要件
①有期雇用契約から無期雇用契約転換日において、雇用期間が6か月以上5年未満であること
②対象従業員は50歳以上64歳未満で定年年齢未満であること
③無期雇用転換以降雇用保険被保険者であること
④高齢法第8条、第9条第1項と異なる定めをしていない
・定年年齢60歳以上であること
・65歳定年、65歳まで継続雇用、定年廃止
⑤高年齢者雇用管理整備措置
高年齢者についての下記の項目
①賃金・人事処遇制度の導入又は改善
②労働時間制度の導入又は改善
③在宅勤務制度の導入又は改善
④研修制度の導入又は改善
⑤専門職制度等の導入又は改善
⑥健康管理制度の導入
※ポイント
パートさんを雇われる場合、50歳代の方を有期雇用契約で雇い、半年後に無期雇用契約に変更することで昇給や賞与の必要もなく48万円の助成金が支給されます。
ただ、雇い入れ時から半年後に無期雇用契約にすると約して雇用した場合は、本助成金は不支給となりますので注意が必要です。
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